通報の基本
到着の通知(航空法 第 98 条)
いつ・どうやって送るか、
飛行計画を通報して飛んだ機長は、飛行を終えたら到着を通知します。いつ、何を、どの方法で知らせるかを、航空法と AIP、SWIM の資料に沿って整理します。法令の解説は一般的な説明で、個別の判断は公式の窓口にご確認ください。
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この記事は参考情報です。AirBinder は、国土交通省・航空局の公式のサービスではありません。正確な内容は、公式の資料でご確認ください。
目次6 項目
1第 98 条が求めていること
飛行計画を通報して飛んだ機長は、飛行を終えたら遅滞なく到着を通知します。
航空法 第 97 条は、飛行しようとする航空機に、原則として飛行計画の通報を求めています(計器飛行方式で管制区・管制圏などを飛ぶときは、通報して承認を受けます)。これに続く第 98 条の見出しは「到着の通知」で、飛行計画の承認を受け、または飛行計画を通報した航空機の機長は、飛行計画で定めた飛行を終えたときに「遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない」と定めています。
- だれが
- 機長
- どの飛行で
- 飛行計画を通報した(IFR は承認を受けた)飛行
- いつ
- 飛行計画で定めた飛行を終えたら、遅滞なく
VFR で出発地から半径 9 km の範囲内だけを飛ぶ場合のように、飛行計画の通報を要しない飛行で計画を出していなければ、第 98 条の対象にはなりません。
何を知らせるか
AIP Japan の ENR 1.10 は、機長が飛行計画で定めた飛行を終えたときに、航空交通業務の機関へ、無線呼出符号、出発地、到着(着陸)時刻、到着(着陸)地を遅滞なく通報すると書いています。目的地とは別の飛行場に降りたときは、実際に着陸した場所を知らせることになります。
「飛行を終えたとき」とは
飛行計画の第 16 項の目的飛行場は「最初の着陸地」です。途中で着陸しながら飛ぶ計画をまとめて出すスルーフライトプランも、区間(離陸から着陸まで)ごとに別葉とするよう、飛行計画記入・通報要領(以下「要領」)は定めています。区間ごとに計画が分かれていれば、それぞれの着陸が、その計画で定めた飛行の終わりにあたると考えられます。
2SWIM で到着を送る
ポータルでは Flight Arrival、Web API では到着の要求で送ります。
フライトプラン登録サービスの情報サービス概要は、このサービスを、航空法 第 97 条と第 98 条の規定による通報の方法の一つとしています。運用コンセプトも、ブラウザまたは Web API で飛行計画の通報や到着の通知ができる仕組みと説明しています。
ブラウザ(SWIM ポータル)
- フライトプラン登録サービスの「フライト一覧」を開き、そのフライトを選ぶ
- [Operation]から[Flight Arrival]を選ぶ
- 表示された入力欄に、到着時刻などを入れる
- [Send]を押し、確認のダイアログの[OK]を押す
ワークショップの資料は、保有機登録をすると、フライト一覧から出発時刻・到着時刻を登録できるようになると説明しています。
Web API
フライト到着要求(FIA611001)で送ります。API 連携仕様書は、到着飛行場(第 17 項 a)と実際の到着時刻(第 17 項 b)のほか、どの飛行の到着かを示す航空機識別・出発飛行場・目的飛行場・EOBT などを必須にしています。到着飛行場は目的飛行場とは別の項目なので、目的地以外に降りたときもその飛行場を示せます。
送った到着も、ほかの通報と同じく通報一覧に「Flight Arrival」として並び、Status が付きます。AirBinder は、到着の通報が受理(ACK)になったことを確かめてから、フライトを「到着済」と表示します。
3場外離着陸場に降りるとき
場外離着陸場では、次に離陸した後に上空から知らせる書き方があります。
地上から到着の通知をしにくい場外離着陸場を目的地にする場合について、要領は、その場所から次に離陸した後に、上空から広域対空援助局を通じて到着を知らせる書き方を定めています。区間ごとに計画を出すスルーフライトプランで、次のように第 18 項の RMK/ に書きます。
| 計画 | 第 18 項の RMK/ に書くこと |
|---|---|
| 場外離着陸場を目的地とする計画 | NOTE=CLS= に続けて、到着の前に到着予定時刻と次の連絡予定時刻を知らせる広域対空援助局の呼出名称と周波数例 NOTE=CLS=OSAKA INFO 135.6 |
| その場外離着陸場を出発地とする計画 | NOTE=CTC= に続けて、連絡予定時刻に到着時刻と出発時刻を知らせる広域対空援助局の呼出名称と周波数 |
この計画で SWIM の到着も送ると通知が重なるのか、どちらで行えばよいのかは、公式の資料では明確でなく、確認中です。
4公式の資料で明確でない点
次の 4 つの点は、公開されている資料からは判断できず、確認中です。
確認中
確かめられたら、この記事を更新します。それまでは、迷ったときに空港事務所や FAIB に確かめるのが確実です。
管制塔やレディオなど、航空交通業務の機関がある飛行場に着陸した場合に、機長が別に到着を通知する必要があるか。必要な場合、SWIM の到着で足りるか
通知が済んだと言えるのは、SWIM が到着を受け付けた時点か、通報一覧で受理(ACK)になった時点か
保有機登録をしていない機体(テンポラリ機)でも、Web API で出発・到着を送れるか。情報サービス概要は保有機登録の後に関連する情報を提出できると書き、質疑応答(No.24)は保有機登録を「必要に応じて」としていて、読み方が分かれます
NOTE=CLS=・NOTE=CTC=の計画で SWIM の到着も送ると、通知が重なるか
5送り忘れを防ぐために
到着の知らせ方は、出発の前に決めておきます。
到着の通知の確認6 項目
到着を知らせる方法出発の前に決めておく
SWIM、無線、電話など
着陸した時刻控える
UTC に直すことも忘れずに
目的地と違う飛行場に降りたら実際の到着飛行場で送る
送った後通報一覧で Status を確かめる
飛ばないことになったら到着ではなく取消(CNL)を送る
SWIM で送れないときほかの方法で遅滞なく知らせる
AirBinder では、フライトの詳細から到着(ARR)を送れます。到着飛行場は目的飛行場が入った状態で始まり、時刻は日本時間で入れて UTC に直して送ります。自動では送らず、内容を確かめてから送る 2 段の操作にしています。
出典
- 航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 97 条・第 98 条(e-Gov 法令検索、2026 年 10 月 8 日に確認)
- AIP Japan ENR 1.10-20「3. 提出された飛行計画の変更」3.2(AIRAC 2610 の版で確認)
- 飛行計画記入・通報要領(国土交通省 航空局 交通管制部運用課長、令和 8 年 10 月 1 日施行)4.(1)・(3)g、5.1(3)、5.2(8)b(u)オ(PDF p.2〜3・p.21)、別表 2(p.29)
- フライトプラン登録サービス 情報サービス概要 1.1.0(東京空港事務所・関西空港事務所 航空管制運航情報官、2026 年 1 月 19 日)5・7・8
- フライトプラン登録サービス 運用コンセプト 1.0.0(同、2026 年 3 月 3 日)3.1・6
- SWIM サービス利用者向け説明書(ユーザーズガイド)フライトプラン登録サービス(2025 年 3 月 28 日版)2.4.7 節(2-67〜2-69)
- 小型機ユーザー向けクイックリファレンス(フライトプラン登録サービス編)Ver.1(2026 年 3 月 5 日)p.7〜8
- SWIM サービス API 連携仕様書 付録 13 フライトプラン登録サービス Ver1.0.2(国土交通省 航空局、2026 年 8 月 11 日)別紙 2-5(p.60〜62)、別紙 4-6(p.76〜77)
- フライトプラン登録サービスワークショップ説明資料(東京 FAIB・関西 FAIB、2026 年 4 月 22 日)p.9・30/同 質疑応答記録 No.24
出典:SWIM portal(https://top.swim.mlit.go.jp/swim/)の各資料をもとに AirBinder が加工して作成